亡くなった方の財産を引き継ぐことができる人を、「相続人」と呼びます。この相続人には順番があり、例えば、亡くなった方に子供がいる場合には、子供が相続人になります。子供がいない場合には、亡くなった方の親が相続することになります。
こうした相続人が誰に当たるのかを客観的に証明するものが、「戸籍」と呼ばれるものになります。
そのため、まずは市区町村の役所にて戸籍を集めることが、相続手続きの最初の作業になります。
では、実際の収集方法についてご説明いたします。

②法定相続情報証明(一覧図の取得)

戸籍を実際に取得してみると、多い人で10〜20通にものぼります。
不動産の名義変更や預貯金の解約をするために、こうした戸籍の束が必要になります。
しかし、こうした戸籍の束を持っていくのは大変な労力を要します。
そこで、法務局に戸籍の束を持っていくと、法務局の担当者が戸籍の確認を行い、誰が相続人であるのかを1枚の紙にまとめてくれるのです。この紙のことを「法定相続情報一覧図」と呼びます。
これは無料で何枚でも発行することができますので、取得するようにしましょう。
では、実際の取得方法についてご説明いたします。

③金融資産資料の収集(亡くなった方が金融資産をお持ちの場合)

亡くなった方が、預貯金・有価証券(株式や投資信託等)・生命保険等の金融資産をお持ちの場合、「どこの金融機関にあるのか?」「支店はどこか?」「口座番号は何番か?」「財産はどのくらいあるのか?」を確認します。
これは後々、相続人同士で遺産分割をする際に必要となります。通帳や証券会社からの報告書によって、これらのことを把握できる場合には、確認する必要はありません。
相続人であれば、必要書類(戸籍等)を用意し、金融機関の窓口に行くことで確認することができます。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。

④不動産資料の収集(亡くなった方が不動産をお持ちの場合)

亡くなった方が自宅等の不動産をお持ちの場合、「登記簿謄本」や「評価証明書」といった不動産に関する資料を収集する必要があります。
これは、相続人同士で遺産分割をする際に必要となるほか、不動産の名義変更を行う際に、「法務局」という役所へ提出する資料としても必要です。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。

⑤遺産分割協議書の作成

これまで③④で、「どこの金融機関に財産がどのくらいあるのか?」「不動産の評価はいくらか?」といことを調べてきました。
そこで、亡くなった方が持っていた財産を全てテーブルの上に広げ、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐのか話し合いを行います。
そして最終的にまとまった内容を紙にまとめていきますが、この紙のことを「遺産分割協議書」と呼び、相続人全員が署名捺印をして、印鑑登録証明書を添付します。
そしてこの「遺産分割協議書」を使って、不動産の名義変更や預貯金の解約を行っていきます。
では、実際の作成の方法についてご説明いたします。

⑥不動産名義の変更

「法定相続情報一覧図」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」等を持参して、法務局にて不動産の名義変更を行います。
不動産の名義変更のお手続きは、「不動産の所在を管轄する法務局(※)」で行います。
※例えば「神奈川県川崎市」にある不動産の名義変更をする場合、「横浜地方法務局麻生出張所」というように決められています。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。

⑦預貯金の解約

「法定相続情報一覧図」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」等を持参して、金融機関にて預貯金の解約を行います。
株や投資信託をお持ちだった場合、価格の変動がありますので、注意が必要です。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。

相続したくない方(相続放棄)

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