亡くなった方の財産を引き継ぐことができる人を、「相続人」と呼びます。この相続人には順番があり、例えば、亡くなった方に子供がいる場合には、子供が相続人になります。子供がいない場合には、亡くなった方の親が相続することになります。
こうした相続人が誰に当たるのかを客観的に証明するものが、「戸籍」と呼ばれるものになります。
そのため、まずは市区町村の役所にて戸籍を集めることが、相続手続きの最初の作業になります。
では、実際の収集方法についてご説明いたします。
②法定相続情報証明(一覧図の取得)
戸籍を実際に取得してみると、多い人で10〜20通にものぼります。
不動産の名義変更や預貯金の解約をするために、こうした戸籍の束が必要になります。
しかし、こうした戸籍の束を持っていくのは大変な労力を要します。
そこで、法務局に戸籍の束を持っていくと、法務局の担当者が戸籍の確認を行い、誰が相続人であるのかを1枚の紙にまとめてくれるのです。この紙のことを「法定相続情報一覧図」と呼びます。
これは無料で何枚でも発行することができますので、取得するようにしましょう。
では、実際の取得方法についてご説明いたします。
③金融資産資料の収集(亡くなった方が金融資産をお持ちの場合)
亡くなった方が、預貯金・有価証券(株式や投資信託等)・生命保険等の金融資産をお持ちの場合、「どこの金融機関にあるのか?」「支店はどこか?」「口座番号は何番か?」「財産はどのくらいあるのか?」を確認します。
これは後々、相続人同士で遺産分割をする際に必要となります。通帳や証券会社からの報告書によって、これらのことを把握できる場合には、確認する必要はありません。
相続人であれば、必要書類(戸籍等)を用意し、金融機関の窓口に行くことで確認することができます。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。
④不動産資料の収集(亡くなった方が不動産をお持ちの場合)
亡くなった方が自宅等の不動産をお持ちの場合、「登記簿謄本」や「評価証明書」といった不動産に関する資料を収集する必要があります。
これは、相続人同士で遺産分割をする際に必要となるほか、不動産の名義変更を行う際に、「法務局」という役所へ提出する資料としても必要です。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。
⑤遺産分割協議書の作成
これまで③④で、「どこの金融機関に財産がどのくらいあるのか?」「不動産の評価はいくらか?」といことを調べてきました。
そこで、亡くなった方が持っていた財産を全てテーブルの上に広げ、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐのか話し合いを行います。
そして最終的にまとまった内容を紙にまとめていきますが、この紙のことを「遺産分割協議書」と呼び、相続人全員が署名捺印をして、印鑑登録証明書を添付します。
そしてこの「遺産分割協議書」を使って、不動産の名義変更や預貯金の解約を行っていきます。
では、実際の作成の方法についてご説明いたします。
⑥不動産名義の変更
「法定相続情報一覧図」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」等を持参して、法務局にて不動産の名義変更を行います。
不動産の名義変更のお手続きは、「不動産の所在を管轄する法務局(※)」で行います。
※例えば「神奈川県川崎市」にある不動産の名義変更をする場合、「横浜地方法務局麻生出張所」というように決められています。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。
⑦預貯金の解約
「法定相続情報一覧図」「遺産分割協議書」「印鑑登録証明書」等を持参して、金融機関にて預貯金の解約を行います。
株や投資信託をお持ちだった場合、価格の変動がありますので、注意が必要です。
では、実際のお手続きの方法についてご説明いたします。
相続したくない方(相続放棄)
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト